2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
○佐藤信秋君 ということで、そこが紙マニフェストではなくて電子マニフェストなら、連携の取り方が取りやすいというか検査の仕方がやりやすいというかフォローがやりやすいというか、そういうことを前提にして今回改正するということなんですね、これ。許可を取り消していてもちゃんと適正に処分しろというのも入れたから、取消しは取消しでしやすいと。
○佐藤信秋君 ということで、そこが紙マニフェストではなくて電子マニフェストなら、連携の取り方が取りやすいというか検査の仕方がやりやすいというかフォローがやりやすいというか、そういうことを前提にして今回改正するということなんですね、これ。許可を取り消していてもちゃんと適正に処分しろというのも入れたから、取消しは取消しでしやすいと。
特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。また、マニフェストに関する罰則を強化します。 第三に、有害物質を含む使用済みの機器への対応であります。
今回の改正では、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者には、紙マニフェストの交付にかえて、電子マニフェストの使用を義務づけるとしています。 紙から電子、情報社会の中でこれは必然的な流れでありますが、制度が開始されてから十年、いまだ普及率は二十八年度末で四七・五%とお聞きしています。すなわち、約半数の業者がいまだに紙マニフェストを使用しているということであります。
○山本(公)国務大臣 紙マニフェストの電磁的記録を認めることについては、改ざんやすりかえ等の不正行為の痕跡が残りにくいなどの課題があると認識をいたしておりますが、他の法令における電子化の取り組み等も参考にしつつ、実態をよく踏まえた上で、対応可能かどうか検討してまいりたいと考えております。
しかし、不定期または単発の場合は、排出先が電子マニフェストを導入していないケースがほとんどであり、紙マニフェストを使用しているということでありました。 この紙マニフェストは、原本を五年間保存しなくてはならないという規定になっています。そのため、その原本が年間段ボール箱何十箱にもなるそうです。保存場所を確保しなければなりません。
今回の改正法案におきましては、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェストの交付にかえまして電子マニフェストの使用を義務づけることとしてございます。
特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。また、マニフェストに関する罰則を強化します。 第三に、有害物質を含む使用済みの機器への対応であります。
廃棄物処理法におきまして、排出事業者は、原則として、事業場ごとに、事業場において処理を委託した全ての産廃について、前年度に交付した紙マニフェストの状況に関しまして、毎年六月三十日までに都道府県等に提出しなければならないということになっております。(今井委員「都道府県ですね。では大阪府ですね」と呼ぶ)都道府県等というのは、この場合、豊中市を含んでおります。(今井委員「この場合、豊中市」と呼ぶ)はい。
また、この事業者は原則として事業場ごとに、事業場において処理を委託した全ての産業廃棄物につきまして、前年度に交付した紙マニフェストの状況に関し毎年六月三十日までに都道府県等に提出しなければならないというふうに規定されてございます。
それまでのいわゆる書面での紙マニフェストだけではなくて、電子マニフェスト制度を選択できるようになりました。 紙マニフェストは、産業廃棄物の排出量や種類が多く、管理票の交付数が多い事業者にとっては負担も大きいと聞いております。かつ、大量のマニフェストの写しを保管しなければならないという問題も生じているというふうにも聞いております。
○福山哲郎君 もうそれはおっしゃるとおりでございまして、電子マニフェストを使っている業者が優良業者で、そこに渡せばある程度信頼が置けるんだという実績がどんどん積み重ねれば自然にそういうインセンティブは働くと思いますから、それは是非そのようにやっていただきたいんですが、ただ、これ、僕悪いことだとは全然思わないんですけど、これ全国の産廃の協会でこの紙マニフェスト、これ、大臣、一枚幾らか御存じですか。
ただし、紙で百万枚掛ける六でもらってもなかなか確かに大変なことは事実でございますので、これについては、電子マニフェスト化が普及すれば電子情報で送れますから、非常に整理もしやすいということもございますし、また、それがすぐにできなくても、読み取りのような形で、例えば処理業者が紙ベース、紙マニフェスト情報を電子化して情報処理センターに出せば、それも含めてそこから都道府県に送るというようなことも可能でございますので
○政府参考人(南川秀樹君) 処理業者さんたちが紙マニフェスト情報を電子化して提出するという場合には、情報処理センターにおいてこれと電子マニフェスト情報を統合して都道府県、市などへの電子報告を行う仕組みということの準備をしておりまして、可能な分野から是非平成十八年度中にも導入できるようにということで検討を急ぎたいと思います。
環境省といたしましては、まず、電子マニフェストの普及促進策を強化すること、これに加えまして、電子マニフェスト情報を管理する情報処理センターにおきまして、処理業者などが紙マニフェスト情報を電子化して提出した場合には、これと電子マニフェスト情報を統合して都道府県などへの電子報告を行う仕組みについて検討を行っているところでございます。
一つの案として、図二にお示ししましたように、マニフェストの制度が完全に電子化されるまで、それにかわる情報徴収方式として、紙マニフェストの報告を復活させて、その報告を排出者がするのはいろいろと零細等の関係もあって無理だということであれば、その報告を、紙マニフェストを受け取った収集運搬あるいは処理の各許可業者が、情報処理センターに電子で報告するという方式を一度検討していただきたいというふうに思います。
その上で、処理業者などが紙マニフェスト情報を電子化して提出した場合ということでございますけれども、電子マニフェスト情報を統合して何らかの方法で都道府県への電子報告ができないかといったことについての検討はいたしておるところでございます。 いずれにしても、こうすればすぐ全部実態がわかるとはなかなかまいりませんけれども、できるだけ可能な分野から導入ができるように努めていきたいと思います。
何でこんな質問をするのかなといいますと、こういった紙マニフェスト、ペーパーマニフェストがあるわけですけれども、この発行団体、まず、紙マニフェストの業者への配付というところで委託あるいはお骨折りをいただいている団体がどれだけあるのか、少し教えていただきたいということと、こうやって私も手元にいただいた中で、全国産業廃棄物連合会、こちらのホームページを開いてみましたら、一年間の事業活動とか紹介されています
また、今までの議論の中にもありましたように、紙マニフェストが、四千五百万件というような膨大なものが都道府県にも一応書類が来るわけですね。
近藤先生の質問にございましたが、紙マニフェストと電子マニフェストを比べますと、先ほど電子は四十一万件と申し上げましたが、これは紙の約一%になります。 近年、利用拡大が急激に進展はしておりますけれども、今後も一層の普及促進が必要であるという認識をしております。
○小林(守)委員 当分の間、やはり紙マニフェスト、紙を媒体とする手書きのマニフェストと電子マニフェストが、だんだん電子の方が多くなっていって、逆転していくような状況をいかに早くつくるかということだと思いますが、段階的にそういうふうな方向を目指すためにも、紙マニフェストを選択している事業所あるいは業者に対しては、一定の頻度で立入調査をきちっとして、電子化への誘導を図るというようなことも含めて取り組む必要
不法投棄事案、不適正事案がたくさんございましたら大変なことになるわけでございますが、その一部について必要に応じて紙マニフェストの集計、チェックをしているという状況でございます。
○飯島政府参考人 紙マニフェストの情報は、今申し上げましたように、地方公共団体、都道府県等におきましてチェックがされ、産業廃棄物ですから、都道府県、保健所設置市になりますけれども、四千五百万件という利用件数の数字は、その都道府県の調査結果の集計値でございます。
○飯島政府参考人 紙マニフェスト、電子マニフェストの利用件数でございますが、十四年度、最新のデータで、紙マニフェスト、年間四千五百万件、電子マニフェストの利用件数は四十一万件ということで、件数で比べますと、電子マニフェストは紙マニフェストの一%しかまだ普及しておりません。ただ、四十一万件というのは、最近急速にまた伸びているところでもございます。